教職課程の自己点検・評価
教育職員免許法施行規則の改正により、複数の教職課程を有する大学は、それぞれの教職課程の円滑かつ効果的な実施を通じて当該大学が定める教員の養成の目的を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとされ、教職課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとされています。(教育職員免許法施行規則第22条の7、第22条の8)
教職課程の自己点検・評価Self-Assessment